旧兌換銀行券の買取相場一覧
価値や詳細、買取情報についてご紹介
このページでは日本の旧紙幣・古紙幣である【旧兌換銀行券】の種類と価値・買取価格について詳しくご説明します。旧兌換銀行券は額面ごとにデザインの特徴があり、古銭買取での買取価格相場も異なりますので、旧兌換銀行券の各種額面もまとめて一覧でご紹介します。
旧兌換銀行券の各種額面の価値・買取価格相場と概要一覧
旧兌換銀行券の額面は「100円」「10円」「5円」「1円」の全部で4種類あります。古銭買取・古紙幣買取における旧兌換銀行券の買取価値は非常に高いのですが、各種額面で買取相場も大幅に変わりますので、古銭買取の際や旧兌換銀行券の価値を調べたいときは、ぜひこのページを参考にしてください。
旧兌換銀行券100円(買取相場など)


旧兌換銀行券100円は、もともと高額面の紙幣ですので発行数が少なかったうえ、廃止時の回収率も完全に近かった事から、現存しているのは1~2枚前後と推測されているほどです。そのため希少価値が非常に高く、買取価格相場も高騰しているプレミア古紙幣です。
旧兌換銀行券10円(買取相場など)


上記の旧兌換銀行券100円と比べると発見される確率は高く、個人で所有している可能性も僅かながら残されています。ですが、プレミア価値のある古紙幣には間違いなく、発見された場合、複数の古銭買取業者から相見積もりを取られることをおすすめ致します。
旧兌換銀行券5円(買取相場など)


旧兌換銀行券5円の買取価格相場は、美品状態で20万円前後の買取価格、並品で10万円前後の買取価格まで期待できます。 旧兌換銀行券5円は希少価値が高いプレミア紙幣であるものの、前述2つに比べると流通量は上がり、一応は市場でも稀に見ることが出来る古紙幣です。古銭的な価値も高く、旧兌換銀行券5円の未使用品であれば100万円を超える買取価格も狙える範囲ですので、買取の際には相見積もりを忘れずとりたい古紙幣のひとつです。
旧兌換銀行券1円(買取相場など)


実は、旧兌換銀行券1円は古銭ではあるものの法的にはまだ有効で、実は現在でも貨幣としての通用力があります。ですが、銀行などで両替すると額面の1円通りの換金になりますので、換金するのであれば古銭買取業者の利用を強くおすすめ致します。
旧兌換銀行券について

旧兌換銀行券は、銀と兌換(引換という意味)、つまり銀との交換が可能な紙幣として発行されました。本来、兌換券は正貨である「金(Gold)」との交換が可能なのが一般的ですが、当時はを正貨とする”銀本位制”が確立されていた時期だったことから、こちらの旧兌換銀行券は、”銀との引き換え”が可能だったのです。そのため、当時は“日本銀行兌換銀券”とも言われていました。
旧兌換銀行券には大黒様が印刷されていることから「大黒札」とも呼ばれており、「旧兌換銀行券100円(大黒100円)」「旧兌換銀行券10円(大黒10円)」「旧兌換銀行券5円(裏大黒5円)」「旧兌換銀行券1円(大黒1円)」の4種類が発行されました。古銭的な価値も高いことで知られる古紙幣で、特に100円札・10円札の価値は非常に高く、古銭買取でもプレミア紙幣として重宝されています。
旧兌換銀行券を深く知るためには、明治時代においての国立銀行と日本銀行の設立の経緯を知る必要があります。
1.国立銀行と国立銀行券について
明治初頭、明治政府は西洋諸国に対抗するため機械工業や資本主義育成などを行う殖産興業を促進していました。その殖産興業をさらに促すため、明治5年(1872年)に国立銀行条例が公布され、それによって「民営による」複数の国立銀行が誕生しました。
これらの銀行が初めに発行した紙幣は「旧国立銀行券」と呼ばれ、金や銀などの正貨と交換することができる兌換券でした。この紙幣の発行により、「金本位制の確立」と「不換紙幣の整理」を行おうとしたのです。
しかしこの時代は、国内に金や銀が不足していたため、不換紙幣(金銀と交換できない代わりに、政府が貨幣価値を保証している紙幣)に頼らざるを得ないのが実状で、そうして新たに発行されたのが不換紙幣である「新国立銀行券」でした。
2.日本銀行設立の経緯
明治10年(1877年)に勃発した西南戦争による資金不足に対して、政府は大量の不換紙幣の発行で対応しました。その結果、大量の紙幣が出回る事になり激しいインフレが起こってしまいました。
政府は、この混乱を終息させ財政基盤を強固にするため、明治15年(1882年)に日本銀行条例を公布、日本銀行を設立しました。これに伴い、国立銀行条例も改正されました。
その後明治政府は、明治17年(1884年)に銀をお金の基準とする銀本位制を導入しました。さらに、兌換銀行条例公布に伴い、日本銀行が明治18年(1885年)に旧兌換銀行券(日本銀行兌換銀券)を発行しました。
これによって明治政府は、銀や不換紙幣を回収し、日本銀行兌換銀券を流通させようとしたのです。その後、紙幣に対する信用が回復したことによって、日本銀行兌換銀券は広く流通し、銀本位制が確立しました。
明治30年には更に貨幣法が改正され、「銀本位制」から金がお金の基準となる金本位制へと変更され、日本銀行兌換券となる「甲号兌換銀行券」等が発行されました。(このへんの話は甲号兌換銀行券のページで詳しくご紹介します。)
その後、昭和14年に施行された兌換銀行整理法によって、5円以上の紙幣は運用停止となり、さらに昭和28年の少額貨幣整理法の施行で、1円未満の紙幣や硬貨が運用停止となったのです。
これによって、大黒1円を除く3種類の紙幣(旧兌換銀行券100円、5円、1円)は運用停止となりましたが、大黒1円だけは「1円」として使用することが可能です。(※貨幣として使用すれば大損します)
